障害福祉 福祉・健康(HP) ■心身に障害のある方などへ手当や医療費を助成します ▼特別障害者手当(国制度) ▼障害児福祉手当(国制度) ▼特別児童扶養手当(国制度) いずれも、内容、対象・資格:表1参照 ▼重度心身障害者手当(都制度) 対象・資格:都内に居住(住民登録)しており、身体・知的・精神の2つ以上の重度の障害がある65歳未満の方で、 常時介護を必要とする重度の障害がある方 ※申請後、都心身障害者福祉センターへ行かれるか、または医師が出張し、判定および認定。 対象外… (1)20歳以上は本人、20歳未満は本人および扶養者などの所得が制限額以上(表3参照) (2)施設に入所している (3)病院に3カ月以上入院している (4)65歳以上の新規の方 手当額:月6万円 いずれも現在受給中(支給停止中を含む)の方には平成26年度現況届を郵送していますので、期日までに提出を。 未提出の場合、支給停止となります。 ▼心身障害者(児)福祉手当(都・市制度) 内容、対象・資格:市内に住所があり、表2に該当する方 ▼心身障害者医療費助成 都では、重度の心身障害がある方に医療費の一部を助成しています。該当する方は「○障受給者証」の交付申請を行ってください。 なお、すでに受給者証をお持ちの方には、更新手続きのご案内を郵送していますので、手続きをお願いします。 対象・資格:市内に住所があり、身体障害者手帳1・2級(心臓などの内部障害は3級まで)、 または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳未満の方 ※対象外… (1)医療保険に未加入の方 (2)所得が表3の本人欄の所得制限額以上の方(20歳未満は加入医療保険の世帯主などの所得を本人欄所得と比較) (3)生活保護受給者 申込方法:印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または愛の手帳を持参し、市役所2階障害福祉課へ いずれも、問合せ先:障害福祉課【代表電話】 表1 [手当名]特別障害者手当 [支給月額]26,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上の方で、以下の程度の障害のある方(手帳の等級などは目安です) ・身体障害者手帳1・2級程度(内部障害は絶対安静で生活全般に全て介護が必要な方) ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害のある方 ※施設などに入所している方、病院または診療所に3カ月以上入院している方を除く [支給回数]年4回 [手当名]障害児福祉手当 [支給月額]14,140円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳未満の方で、以下の程度の障害のある方(手帳の等級などは目安です) ・身体障害者手帳1・2級程度 ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害のある方 ※施設などに入所している方、障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受けている方を除く [支給回数]年4回 [手当名]特別児童扶養手当 [支給月額] 重度49,900円 中度33,230円 [手当の受給(申請)ができる方] 次のいずれかの障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者 ・身体障害者手帳1〜3級程度。4級は下肢の一部 ・愛の手帳1〜3度程度 ・上記と同等の疾病、発達障害または精神障害のある方 ※養育している障害児が施設などに入所している、または障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受給している場合を除く [支給回数]年3回 ※受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表3の額以上であるときは支給されません ※上記のいずれの手当も原則として所定の「診断書」による判定が必要です 表2 [手当名]心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]都制度15,500円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1〜3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方 [支給回数]年3回 [手当名]心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]市制度12,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 主に20歳未満で身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1〜3度の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、その他都制度非該当の方 [支給回数]年3回 [手当名]心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]市制度8,000円 [手当の受給(申請)ができる方]身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方 [支給回数]年3回 [手当名]心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]市制度10,000円 [手当の受給(申請)ができる方]都発行の難病医療券をお持ちの方 ※B型C型肝炎、小児慢性疾患、小児精神病を除く [支給回数]年3回 [手当名]心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]市制度3,000円加算 [手当の受給(申請)ができる方]身体障害者手帳1〜4級と愛の手帳1〜4度両方お持ちの方 [支給回数]年3回 ※施設などに入所している方、新規で65歳以上の方は受給(申請)ができません。詳細はお問い合わせを ※受給者本人の所得が表3(本人)の額以上であるときは支給できません 表3 所得制限額(控除後) (単位:円) [扶養人数]0人 ○特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成 [本人]3,604,000 [配偶者および扶養義務者]6,287,000 ○特別児童扶養手当 [本人]4,596,000 [配偶者および扶養義務者]6,287,000 [扶養人数]1人 ○特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成 [本人]3,984,000 [配偶者および扶養義務者]6,536,000 ○特別児童扶養手当 [本人]4,976,000 [配偶者および扶養義務者]6,536,000 [扶養人数]2人 ○特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成 [本人]4,364,000 [配偶者および扶養義務者]6,749,000 ○特別児童扶養手当 [本人]5,356,000 [配偶者および扶養義務者]6,749,000 [扶養人数]3人 ○特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成 [本人]4,744,000 [配偶者および扶養義務者]6,962,000 ○特別児童扶養手当 [本人]5,736,000 [配偶者および扶養義務者]6,962,000 [扶養人数]4人 ○特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成 [本人]5,124,000 [配偶者および扶養義務者]7,175,000 ○特別児童扶養手当 [本人]6,116,000 [配偶者および扶養義務者]7,175,000 [扶養人数]5人 ○特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成 [本人]5,504,000 [配偶者および扶養義務者]7,388,000 ○特別児童扶養手当 [本人]6,496,000 [配偶者および扶養義務者]7,388,000 [扶養人数]1人増ごとに ○特別障害者・障害児福祉手当、重度心身障害者手当、心身障害者(児)福祉手当、心身障害者医療費助成 [本人]380,000 [配偶者および扶養義務者]213,000 ○特別児童扶養手当 [本人]380,000 [配偶者および扶養義務者]213,000 ※重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。 20歳未満は扶養者や同居人の所得で、20歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。 所得超過の場合は、申請できません ※心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。 20歳以上は本人の所得、20歳未満は加入医療保険の被保険者(世帯主)の所得。所得超過の場合は申請できません ■身体障害者、知的障害者相談員を紹介します 心身に障害のある方やその家族からの相談を受けるため、市長から委嘱された民間の協力者です。 相談を聞き、助言や指導を行い障害のある方の地域での活動を支援します。 ぜひご相談ください。 問合せ先:障害福祉課【代表電話】 身体障害者相談員 [相談員氏名]伊藤勝昭(身体) [連絡先]電話:583・8504 [相談員氏名]鮫島京子(内部) [連絡先]電話:585・6552 [相談員氏名]堀場照美(聴覚) [連絡先]FAX:584・6693 [相談員氏名]高島亮樹(視覚) [連絡先]電話:080・1092・3473 メール:gaina@hari-seitai.com 知的障害者相談員 [相談員氏名]津島恭子 [連絡先]電話:592・3775 [相談員氏名]冨張理子 [連絡先]電話:593・3626 [相談員氏名]奥住みゆき [連絡先]電話:581・4781 ※任期は平成28年3月31日まで ■難病医療費等助成制度について 平成27年1月に制度改正が予定されているため、○都医療券の有効期間が自動延長されます。 自動延長期間は平成26年10月1日(水)〜12月31日(水)※自動延長された医療券は9月30日(火)までに送付します 対象・資格:スモン、人工透析を必要とする腎不全、劇症肝炎、重症急性膵炎(すいえん)、 重症多形滲出性紅斑(しんしゅつせいこうはん)(急性期)、先天性血液凝固因子欠乏症など以外の全ての疾病 問合せ先:障害福祉課【代表電話】 健康診査・検診予防 接種 福祉・健康(HP) ■BCG予防接種 日時、会場:8月4日(月)・25日(月)…生活・保健センター、 21日(木)…福祉支援センターいずれも午前9時30分〜11時 対象・資格:BCG接種を一度も受けていない生後1歳未満※標準的な接種期間は生後5〜8カ月未満 持ち物:母子健康手帳、予診票(予診票をお持ちでない方は会場で記入を) その他: (1)冊子「予防接種と子どもの健康」をお読みになり、予防接種や副反応について理解した上でご来場を (2)接種部位に紫外線が当たらないよう長袖服のご準備を (3)麻しんなどの感染性疾患の完治から1カ月以上経過していないお子さんは受けられない場合あり (4)副腎皮質ホルモン剤(ステロイド薬)を使用している場合は、事前に相談を 問合せ先:健康課(電話:581・4111) ■乳幼児無料歯科相談 日時:8月の毎週水曜・金曜日午後1時30分・55分、2時20分から ※13日・15日を除く 会場:生活・保健センター 内容:歯科医師による健診、相談、指導 対象・資格:1歳6カ月〜4歳の誕生月の乳幼児 定員:各回9人 その他:むし歯がある場合は、医療機関での治療を 申込方法:電話 問合せ先:健康課(電話:581・4111) 市ホームページで広報ひのに関するアンケート欄を設けています。ご意見をお寄せください。 8月は個人事業税第1期分の納期です。9月1日(月)までにお納めください。 問合せ先:東京都八王子都税事務所(電話:042・644・1111) 市立病院市民公開講座 健やかな聴覚を目指して 難聴や耳鳴による「聴覚障害に伴う生活の質の低下」を、年齢のせいと諦めていませんか。 聴力低下の原因や程度、それに対する対応法は個人により異なるため、その方の聴力に適した対応を実践していくことが重要です。 近年、脳の適応能力を活用し、十分な音を入力することによって 聴覚を改善させていく聴覚リハビリテーションという考え方が用いられるようになりました。 聴覚障害の克服には難聴に対する理解とリハビリテーションが必要不可欠です。 今回の講演では聴覚障害とその対応法について分かりやすく解説します。 日時:9/6(土)10:00〜11:30(予定) 会場:市立病院3階講堂 講師:稲垣洋三氏(市立病院耳鼻咽喉科主任医員) 定員:100人※申込多数の場合は抽選 申込方法:8/12(火)(必着)までに往復はがきで(1人1枚)。往信用裏面に住所、氏名(ふりがな)、電話番号を、 返信用表面に住所、氏名を記入 問合せ先:〒191−0062多摩平4−3−1市立病院総務課(電話:581・2677) 母子保健健康通信 ※会場は生活・保健センター ◆ママ・パパクラス(両親学級) 対象は妊婦(おおむね16〜27週)とパートナーなど。予約制。 栄養・歯科・沐浴のみの選択も可能です(栄養・歯科は、16週以前の受講もできます)。 [保健] 2日間で1クール(1)9/1(月)(2)8(月)14:00〜16:00 妊娠・出産・育児について [栄養] 8月はありません、9/25(木)10:00〜11:30 すこやかな出産のための栄養の話、試食など [歯科] 8月はありません、9/18(木)9:00〜11:30 歯科健診、口の中の衛生について [沐浴] 8/23(土)または9/21(日)10:00〜12:00 赤ちゃんのお風呂の入れ方 ◆健康診査 3〜4カ月児、1歳6カ月児、3歳児 通知した日時に来場を ◆離乳食教室 [初期] 8/8(金)または20(水)10:00〜11:30 おおむね平成26年3月生まれの乳児と保護者 [中期] 8/7(木)または22(金)10:00〜11:30 おおむね平成26年1月生まれの乳児と保護者 [後期] 8/21(木)10:00〜11:30 おおむね平成25年11月生まれの乳児と保護者 [完了期] 8/26(火)10:00〜11:30 おおむね平成25年8月生まれの乳児と保護者 ※市ホームページから電子申請で健康課(電話:581・4111)へ申し込み ※転入された方へ…妊婦、3〜4カ月児、6・9カ月児、1歳6カ月児、3歳児の健康診査を受けていない方は 健康課(電話:581・4111)へご相談を ◆すくすくクラブ (歌や手遊び、お友達づくり) 対象・資格:は3〜12カ月児と保護者。時間はいずれも10:30〜11:30 8/4(月) あさひがおか児童館(電話:583・4346) 申し込み不要・直接会場へ 8/5(火) まんがんじ児童館(電話:583・3309) ※すくすくクラブの問い合わせは各児童館へ