市・都民税、所得税の申告はお早めに 市・都民税の申告は市役所に 受付期間 2/16(月)〜3/16(月) 申告会場 市役所1階101会議室 市・都民税の申告は郵送でも受け付けています。 また、所得税の確定申告をする方、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方は、 市・都民税の申告をする必要はありません。 問合せ先:市民税課【代表電話】042・585・1111 申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。必要な方には郵送しますので、 市民税課へご連絡ください。 ▼昨年、市・都民税の申告をした方には2/5(木)に「平成27年度市・都民税申告書」を発送します。 申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受け付けは、下表の通りです。申告書は、郵送でも受け付けます。 なお、七生支所・豊田駅連絡所でも、完全に記入済みの市・都民税申告書はお預かりしますが(土曜・日曜日を除く)、 税専門の職員がいないため申告相談はできません。 ■市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2/16(月)〜3/16(月) ※土曜・日曜日を除く。ただし、2/21(土)・28(土)は実施 [時間]8:45〜17:00 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2/18(水)〜20(金) [時間]9:00〜11:30 13:00〜16:30 [会場]七生福祉センター(三沢3−50−1七生公会堂1階) 再就職をされる方へ 平成27年度の市・都民税について、特別徴収(給与天引き)を希望する場合は、 新しい勤務先を通じて4/3(金)までに市へ切替申請書を提出する必要があります。 申告に必要なもの 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方はその用紙) 2.平成26年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)公的年金受給者の方は、公的年金の源泉徴収票 (3)給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿、領収書など 3.平成26年中の控除に関する書類 (1)医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 (2)社会保険料控除を受ける方は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの 支払済額が分かる書類(日野市に納めている社会保険料は除く) ※国民年金保険料および国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受けるには、 支払いをした旨を証する書類を添付する必要があります (3)生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方はその控除証明書 (4)勤労学生控除を受ける方は、学生証など (5)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など (6)寄附金控除を受ける方は、寄付した金額を確認できる領収書など (7)そのほか控除に必要な書類 ※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません 4.印鑑(認め印で可) ■市・都民税の申告の郵送受付 郵送で申告書を提出する場合は、申告書と必要書類、申告書の受付書が必要な方は、82円切手を貼った返信用封筒を同封して、 〒191−8686日野市役所市民部市民税課へ 平成27年度市・都民税 税制改正の概要 1.個人住民税における住宅ローン控除の延長・控除限度額の拡充 ※一般に個人の市民税と都民税を合わせて「個人住民税」と呼んでいます。 住宅ローン控除の対象期間を、平成26年1/1から平成29年12/31まで4年間延長し、 その期間のうち、平成26年4/1〜平成29年12/31に居住を開始した方については、 控除限度額を97,500円から136,500円に拡充されます。 ○居住年 [改正前]平成25年12/31まで [改正後]平成26年1/1〜3/31 平成26年4/1〜平成29年12/31 ○控除限度額 [改正前]所得税の課税総所得金額などの5%(最高97,500円) [改正後]所得税の課税総所得金額などの5%(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額などの7%(最高136,500円) ※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を上記控除限度額の範囲で 個人住民税から控除するものです。 ※平成26年4月〜平成29年12月の金額は、消費税率が8%または10%である場合であり、 それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額などの5%(最高97,500円)です。 2.上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などに対する軽減税率の廃止 上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などに係る10%軽減税率(所得税7%、市民税3%)の特例措置が 平成25年12/31をもって廃止されたことに伴い、平成26年1/1以後については、 本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。 ※平成25〜平成49年の間に生ずる所得については、 源泉徴収税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が所得税と併せて徴収されます。