広報ひの 抜き取り保存版 市・都民税の申告受付が始まります まもなく、市・都民税の申告と所得税の確定申告の受け付けが始まります。お早目に申告をお願いします 問合せ先:市民税課【代表電話】 市・都民税Q&A Q1 市・都民税の申告は必要ですか? A1 下記のフローチャートをご覧ください 平成27年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成26年中に収入のある方 ↓ 税務署で確定申告する方 ↓ 申告の必要はありません 平成27年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成26年中に収入のある方 ↓ 給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(勤務先に確認してください) ↓ 申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です 平成27年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成26年中に収入のある方 ↓ 公的年金収入のみの方 ↓ 申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です 平成27年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成26年中に収入のある方 ↓ 上記以外の方 ↓ 申告が必要です 平成27年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成26年中に収入のない方 ↓ 市内の親族に扶養されている方 ↓ 申告の必要はありません 平成27年1月1日現在日野市に住所のある方 ↓ 平成26年中に収入のない方 ↓ その他の方(仕送り・貯金などで生活している方、市外の親族に扶養されている方など) ↓ 申告が必要です 平成27年1/1現在、日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の人など)を所有している方 ↓ 申告が必要です Q2 市・都民税とはどんな税ですか? A2 市・都民税は前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」からなっています。 市・都民税は1/1現在に従業員(納税義務者)の居住する市区町村が賦課徴収を行っています。 Q3 平成27年1/20に日野市から八王子市へ引越しました。27年度の市・都民税はどちらへ納めることになるのですか? A3 平成27年1/1現在のご住所で課税されますので、 その後、八王子市に引っ越しされても平成27年度の市・都民税は日野市に納めていただくことになります。 Q4 収入がありませんが、申告が必要でしょうか? A4 収入がない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方は、 市・都民税の申告が必要です(所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります)。 また、児童手当、シルバーパス、就労援助、保育園入園、公営住宅などの申請に所得の申告や非課税証明書が必要な方などは、 申告してください。 Q5 年金収入がありますが、申告は必要ですか? A5 昨年1年間の公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、 かつ公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は必要ありません。 ただし、この場合でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。 なお、所得税の確定申告をしなかった場合で、 公的年金などの源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受けるときや公的年金などに係る雑所得以外の所得があるときは、 市・都民税の申告が必要です。