障害福祉 福祉・健康(HP) ■難病医療費助成対象疾病が拡大されました 7月1日から、難病医療費助成対象の疾病が、306疾病になりました。難病医療費助成を受けるためには申請手続が必要です。 制度の内容や申請手続については、 市役所2階障害福祉課窓口または東京都福祉保健局疾病対策課コールセンターまでお問い合わせください。 また、ご案内のリーフレットは、 障害福祉課、生活・保健センター内健康課、七生支所、豊田駅連絡所、にこわーくに設置しています。 対象・資格:指定難病にり患した方で、症状が一定程度以上または、高額な医療費(対象となる疾病の月ごとの医療費総額が、 3万3千300円を超える月が年3回以上)を支払っている 問合せ先:東京都疾病対策課コールセンター(電話:03・5320・4004)、市障害福祉課【代表電話】 ■心身に障害のある方などへ手当の支給や医療費の助成を行います 次の要件に該当すると思われる方はお問い合わせください。 なお、次の(1)〜(3)および(5)を現在受給中(支給停止中を含む)の方には平成27年度現況届を郵送しています。 指定の期日までに提出してください。未提出の場合、所得制限内であっても支給停止となります。 (1)特別障害者手当(国制度) (2)障害児福祉手当(国制度) (3)特別児童扶養手当(国制度) (4)心身障害者(児)福祉手当(都・市制度) ※(1)〜(4)について、詳細は表1参照 (5)重度心身障害者手当(都制度)…対象・資格:都内に居住し住民登録している身体・知的・精神の二つ以上の重度の障害があり、 常時介護を必要とする65歳未満の方。手当額:月6万円 (6)心身障害者医療費助成「受給者証」…対象・資格:身体障害者手帳1・2級(心臓などの内部障害は3級まで)、 または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳未満の市内在住者 いずれも所得制限額は表2参照、問合せ先:障害福祉課【代表電話】 表1 [手当名](1)特別障害者手当 [支給月額]26,620円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上で、おおむね以下の程度の障害がある方(手帳の等級等は目安です。) ・身体障害者手帳1・2級程度(内部障害は絶対安静で生活全般に全て介護が必要な方) ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害がある方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳未満の方 ・施設などに入所している方 ・病院または診療所に3カ月を超えて入院している方 [支給回数と支給月]年4回払い(2・5・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表2の額以上であるときは、支給されません。 [手当名](2)障害児福祉手当 [支給月額]14,480円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳未満の方で、おおむね以下の程度の障害がある方(手帳の等級などは目安です。) ・身体障害者手帳1・2級程度 ・愛の手帳1・2度程度 ・上記と同等の疾病、精神障害がある方 [手当の受給(申請)ができない方] ・20歳以上の方 ・施設などに入所している方 ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受けている方 [支給回数と支給月]年4回払い(2・5・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表2の額以上であるときは、支給されません。 [手当名](3)特別児童扶養手当 [支給月額]重度51,100円 中度34,030円 [手当の受給(申請)ができる方] 次のいずれかの障害がある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者 ・身体障害者手帳1〜3級程度。4級は下肢の一部 ・愛の手帳1〜3度程度 ・上記と同等の疾病、発達障害または精神障害がある方 [手当の受給(申請)ができない方] 養育している障害児が ・施設などに入所している方 ・障害を支給事由とする給付(障害年金など)を受給している方 [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・11月) 申請月の翌月から該当 [支給制限] 受給者(申請者)の所得や、配偶者・扶養義務者の所得が表2の額以上であるときは、支給されません。 ※なお、上記のいずれの手当も原則として所定の「診断書」による判定が必要です [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]都制度15,500円 [手当の受給(申請)ができる方] 20歳以上で身体障害者手帳1・2級の方、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、愛の手帳1〜3度の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者本人の所得が表2(本人)の額以上である時は支給されません。 [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]市制度12,000円 [手当の受給(申請)ができる方] 主に20歳未満で身体障害者手帳1・2級、進行性筋萎縮症・脳性まひの方、愛の手帳1〜3度の方、その他都制度非該当の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月]年3回払い(4・8・12月) 申請された月から該当 [支給制限] 受給者本人の所得が表2(本人)の額以上である時は支給されません。 [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]8,000円 [手当の受給(申請)ができる方]身体障害者手帳3・4級の方、愛の手帳4度の方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・新規で65歳以上の方 詳細は障害福祉課まで [支給回数と支給月] [支給制限] 受給者本人の所得が表2(本人)の額以上である時は支給されません。 [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]10,000円 [手当の受給(申請)ができる方]難病の医療受給者証または医療券を交付されている方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・病院または診療所に3カ月を超えて入院している方 [支給回数と支給月] [支給制限] 受給者本人の所得が表2(本人)の額以上である時は支給されません。 [手当名](4)心身障害者(児)福祉手当 [支給月額]3,000円 [手当の受給(申請)ができる方]身体障害者手帳1〜4級と愛の手帳1〜4度両方お持ちの方 [手当の受給(申請)ができない方] ・施設などに入所している方 ・病院または診療所に3カ月を超えて入院している方 [支給回数と支給月] [支給制限] 受給者本人の所得が表2(本人)の額以上である時は支給されません。 表2 所得制限額(単位:円) ○特別障害者・障害児福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)福祉手当・心身障害者医療費助成 [扶養数]0人 [本人]3,604,000 [配偶者および扶養義務者]6,287,000 [扶養数]1人 [本人]3,984,000 [配偶者および扶養義務者]6,536,000 [扶養数]2人 [本人]4,364,000 [配偶者および扶養義務者]6,749,000 [扶養数]3人 [本人]4,744,000 [配偶者および扶養義務者]6,962,000 [扶養数]4人 [本人]5,124,000 [配偶者および扶養義務者]7,175,000 [扶養数]5人 [本人]5,504,000 [配偶者および扶養義務者]7,388,000 [扶養数]1人増ごとに [本人]380,000 [配偶者および扶養義務者]213,000 ○特別児童扶養手当 [扶養数]0人 [本人]4,596,000 [配偶者および扶養義務者]6,287,000 [扶養数]1人 [本人]4,976,000 [配偶者および扶養義務者]6,536,000 [扶養数]2人 [本人]5,356,000 [配偶者および扶養義務者]6,749,000 [扶養数]3人 [本人]5,736,000 [配偶者および扶養義務者]6,962,000 [扶養数]4人 [本人]6,116,000 [配偶者および扶養義務者]7,175,000 [扶養数]5人 [本人]6,496,000 [配偶者および扶養義務者]7,388,000 [扶養数]1人増ごとに [本人]380,000 [配偶者および扶養義務者]213,000 ※(5)重度心身障害者手当の所得は、左の本人欄のみで判定。20歳未満は扶養者や同居人の所得で、 20歳以上は本人の所得で左の本人欄を使用して判定します。所得超過の場合は、申請できません ※(6)心身障害者医療費助成は左の本人欄のみで判定。20歳以上は本人の所得、 20歳未満は加入医療保険の被保険者(世帯主)の所得。所得超過の場合は、申請できません ■中等度難聴児の補聴器購入費を助成する事業が開始されます 身体障害者手帳の交付対象にならないおおむね30デシベル以上の中等度難聴のお子さまに、補聴器購入費の一部を助成します。 申請方法など詳細は、お問い合わせください。保護者の所得により、助成できない場合があります。 対象・資格:市内在住で18歳未満の児童 問合せ先:障害福祉課【代表電話】 ■身体障害者、知的障害者相談員を紹介 心身に障害のある方やその家族からの相談を受けるため、市長から委託された民間の協力者です。 相談を聞き、助言や指導を行い障害のある方の地域での活動を支援します。 また、障害のある方への理解を進める活動も行います。障害などについてお悩みのある方はご相談を。 ▼身体障害者相談員(敬称略)… 伊藤勝昭(身体)(電話:583・8504)、鮫島京子(内部)(電話:585・6552)、 堀場照美(聴覚)(FAX:584・6693)、高島亮樹(視覚)(電話:080・1092・3473、 メール:gaina@hari-seitai.com) ▼知的障害者相談員(敬称略)… 津島恭子(電話:592・3775)、冨張理子(電話:593・3626)、奥住みゆき(電話:581・4781) 問合せ先:障害福祉課【代表電話】 健康診査・予防接種など 福祉・健康(HP) ■乳幼児歯科相談【無料相談】 日時:8月の水曜・金曜日の午後1時30分・55分、2時20分から※12日・14日を除く。 会場:生活・保健センター 内容:歯科医師による健診・相談・指導 対象・資格:1歳6カ月〜4歳の誕生月のお子さま 定員:申込制で各回先着9人 注意:むし歯が見つかった場合は、医療機関での治療を勧めています。 申込方法:電話 問合せ先:健康課(電話:581・4111) ■BCG予防接種 母子健康手帳と予診票をお持ちになって会場にお越しください。予診票のない方は会場でご記入を。 日時・会場:8月3日(月)・31日(月)生活・保健センター、26日(水)福祉支援センターいずれも午前9時30分〜11時 対象・資格:生後1歳未満でBCG接種を一度も受けていないお子さま※生後5〜8カ月未満推奨 注意:(1)冊子「予防接種と子どもの健康」を読み、予防接種や副反応について理解した上でご来場を (2)接種部位に紫外線が当たらないよう長袖服のご準備を (3)麻しんなどの感染性疾患にかかり、治ってから1か月以上経過していないお子さまは受けられない場合があり (4)副腎皮質ホルモン剤(ステロイド薬)を使用している場合は、事前にご相談を 問合せ先:健康課(電話:581・4111) その他 ■土砂災害警戒区域等指定の調査にご協力を 土砂災害から都民の生命を保護するため、東京都と市が連携して土砂災害防止法に基づく取り組みを進めています。 都では、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定に当り、今年度から来年度にかけて基礎調査を実施します。 なお、調査は事前に自治会の回覧などでお知らせします。 調査予定範囲:市内全域※調査員が敷地内に立ち入る場合は、個別に連絡 問合せ先:(公財)東京都公園協会立川事務所(電話:042・527・9761)、 東京都南多摩西部建設事務所(電話:042・643・2650) 【訂正】 広報ひの7月15日号6面でお知らせした「ブルーベリーの摘み取り」記事で 「土方農園」および「ブルーベリー山崎」の記載に誤りがありました。 「土方農園」の住所「新井425」とありますが、正しくは「新井475」、 「ブルーベリー山崎」の電話番号「090・8941・9609」とありますが、正しくは「581・3474」です。 訂正してお詫びします。 母子保健健康通信 ※会場は生活・保健センター ◆ママ・パパクラス(両親学級) 対象は妊婦(おおむね16〜27週)とその家族など。予約制。 [保健] 2日間で1クール(1)9/7(月)(2)14(月)14:00〜16:00 8月はありません 妊娠・出産・育児について [栄養] 9/10(木)10:00〜11:30 8月はありません すこやかな出産のための栄養の話、試食など [歯科] 9/17(木)9:00〜11:30 8月はありません 歯科健診、口の中の衛生について [沐浴] 8/22(土)または9/13(日)10:00〜12:00 赤ちゃんのお風呂の入れ方 ◆健康診査 3〜4カ月児、1歳6カ月児、3歳児 通知した日時に来場を ◆離乳食教室 ステップ1 1回食 8/5(水)または27(木)10:00〜11:30 おおむね平成27年3月生まれの乳児と保護者 ステップ2 2回食 8/7(金)または25(火)10:00〜11:30 おおむね平成27年1月生まれの乳児と保護者 ステップ3 3回食 8/26(水)10:00〜11:30 おおむね平成26年11月生まれの乳児と保護者 ※市ホームページから電子申請で健康課(電話:581・4111)へ申し込み ※転入された方へ…妊婦、3〜4カ月児、6・9カ月児、1歳6カ月児、3歳児の健康診査を受けていない方は 健康課(電話:581・4111)へご相談を ◆すくすくクラブ (歌や手遊び、お友達作り) 対象は3〜12カ月児と保護者。時間はいずれも10:30〜11:30 8/12(水) まんがんじ児童館(電話:583・3309) 申し込み不要・直接会場へ 8/24(月) あさひがおか児童館(電話:583・4346) ※すくすくクラブの問い合わせは各児童館へ