手当・助成など 子育て・教育(HP) ■ひとり親家庭と障害児の養育者に手当を支給します 母子家庭・父子家庭、障害のあるお子さまを養育している家庭などに各種手当を支給します(左表参照)。 まだ申請していない方は、お早めに申請してください。 いずれの手当も所得の制限があるほか、児童が施設に入所している場合など受給できないことがあります。 なお、平成27年8月支給分から児童扶養手当は、平成26年中の所得で判定します。 詳細は、お問い合わせください。また、現在、児童扶養手当を受給されている方については現況届を7月30日に送付しました。 手当を更新するためには8月31日(月)までに市役所2階子育て課窓口で手続きをしてください(郵送不可)。 問合せ先:子育て課助成係【代表電話】 ■ひとり親家庭などの医療費を助成 母子・父子家庭や、それに準ずる家庭の方に「ひとり親家庭等医療証」を発行しています。 診療の際に、この医療証を健康保険証と一緒に提示すると、保険診療の一部が助成されます。 まだ申請していない方はお早めに申請してください。 なお、既に医療証をお持ちの方には、現況届を7月30日に送付しました。 8月31日(月)までに市役所2階子育て課へご提出ください。 対象・資格・費用:上表の通り 問合せ先:子育て課助成係【代表電話】 [手当助成]育成手当 [対象]次のいずれかに該当する平成9年4月2日以降生まれの児童を養育している父、母または養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡 (3)父または母が重度の障害者 (4)父または母が1年以上生死不明 (5)父または母から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない) (6)父または母が1年以上拘禁されている (7)婚姻によらないで出生(認知されていても認知の父に扶養されていなければ受給可) (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき [支給額]申請の翌月分から児童1人につき月13,500円 [手当助成]障害手当 [対象]次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方 (1)愛の手帳1〜3度程度 (2)身体障害者手帳1・2級程度 (3)脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症 [支給額]申請の翌月分から児童1人につき月15,500円 [手当助成]児童扶養手当 [対象]次のいずれかに該当する平成9年4月2日以降生まれ(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を 養育している父、母または養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡 (3)父または母が重度の障害者 (4)父または母が1年以上生死不明 (5)父または母から遺棄されている(仕送り、連絡などが1年以上ない) (6)父または母が1年以上拘禁されている (7)婚姻によらないで出生(認知されていても、認知の父に扶養されていなければ受給可) (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けたとき [支給額] ##申請の翌月分から児童1人の場合…月9,910円〜42,000円児童2人目以降は加算あり(所得に応じて変わります) [手当助成]ひとり親家庭等医療費助成 [対象]市内に住所があり、平成9年4月2日以降生まれの児童を養育していて次の全てに該当する母子・父子家庭か、 それに準ずる家庭 (1)各種健康保険に加入している (2)生活保護を受けていない (3)児童を里親に委託したり、児童福祉施設などに入れていない (4)東京都心身障害者医療の助成を受けていない (5)平成25年分の所得が一定以下 ※(3)(4)は条件を満たさなくても助成可能な場合があります [支給額] 保険診療分 課税世帯…1割 非課税世帯…負担割合なし ■外国人学校(がいこくじんがっこう)児童(じどう)・生徒(せいと)の 保護者(ほごしゃ)に対(たい)する補助金(ほじょきん)を交付(こうふ) 市内在住(しないざいじゅう)で外国人学校(がいこくじんがっこう)(各種学校(かくしゅがっこう)のうち 外国人(がいこくじん)を対象(たいしょう)として、 小学校(しょうがっこう)および中学校(ちゅうがっこう)に相当(そうとう)する教育(きょういく)を行(おこな)う 学校(がっこう))に在籍(ざいせき)している児童(じどう)・生徒(せいと)の保護者(ほごしゃ)に 補助金(ほじょきん)を交付(こうふ)します。 補助金額(ほじょきんがく):1人(ひとり)月額(げつがく)5千円(せんえん) ※日野市内(ひのしない)に住所(じゅうしょ)を有(ゆう)し、 かつ、住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)に外国人住民(がいこくじんじゅうみん)として 記録(きろく)されていた期間(きかん)の月数分(つきすうぶん) 補助対象(ほじょたいしょう): (1)外国人学校(がいこくじんがっこう)に授業料(じゅぎょうりょう)を納入(のうにゅう)した保護者(ほごしゃ) (2)保護者(ほごしゃ)および児童(じどう)などがともに当該月(とうがいつき)の初日(しょにち)に 日野市内(ひのしない)に住所(じゅうしょ)を有(ゆう)し、かつ、住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)に 外国人住民(がいこくじんじゅうみん)として記録(きろく)されている方(かた)、または記録(きろく)されていた方(かた) 申請用紙(しんせいようし)配布期間(はいふきかん): 前期分(ぜんきぶん)9月(がつ)1日(にち)(火)(か)〜30日(にち)(水)(すい) 後期分(こうきぶん)2月(がつ)1日(にち)(月)(げつ)〜29日(にち) (月)(げつ)の午前(ごぜん)8時(じ)30分(ぷん)〜午後(ごご)5時(じ)15分(ふん) ※土曜(どよう)・日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)を除(のぞ)く 申請期限(しんせいきげん):前期分(ぜんきぶん)10月(がつ)15日(にち)(木)(もく) 後期分(こうきぶん)3月(がつ)15日(にち)(火)(か) 提出先(ていしゅつさき):申請書(しんせいしょ)に必要事項(ひつようじこう)を記入(きにゅう)し、 申請期限(しんせいきげん)までに 〒191−8686日野市役所(ひのしやくしょ)3階(かい)文化(ぶんか)スポーツ課(か)へ 持参(じさん)または郵送(ゆうそう) 問合(といあわ)せ先(さき):文化(ぶんか)スポーツ課(か)【代表電話】 選べる学校制度 子育て・教育(HP) ■「選べる学校制度」の希望調査票を発送 市内在住で来年度に小・中学校に入学される児童・生徒の保護者の方へ選べる学校制度の希望調査票を発送します。 8月3日(月)までに調査票が届かない場合はご連絡をお願いします。 提出期限:小学校…8月12日(水)、中学校…9月9日(水) 問合せ先:学校課【代表電話】 学校教育 子育て・教育(HP) ■教育委員会平成27年度第5回定例会 日時:8月13日(木)午後2時から※傍聴希望の方は開催時刻20分前までに市役所5階庶務課へ。申込多数の場合は抽選 問合せ先:庶務課【代表電話】 ■教育委員会平成27年度第3回定例会(6月18日開催) 可決された議案:第28期日野市文化財保護審議会委員の委嘱についてほか1件 請願審査:請願第27−1号…不採択、請願第27−2号…不採択※詳細は、市政図書室および市ホームページで閲覧可 問合せ先:庶務課【代表電話】 生活福祉 福祉・健康(HP) ■平成27年度臨時福祉給付金〜9月7日から対象と思われる方に申請書を発送 消費税率が8%に引き上げられたことから、今年度も所得の低い方に対し、 10月から全国一斉に臨時福祉給付金(1人6千円)の給付を開始します。 市では、対象と思われる方に9月7日(月)から順次申請書を発送する予定です。詳細は広報ひの9月1日号でお知らせします。 なお、DV被害者で他の市区町村から住民票を移さず居住している方はお知らせください。 問合せ先:臨時福祉給付金専用コールセンター(電話:514・8285) セーフティネット 福祉・健康(HP) ■中学3年生および高校3年生の学習塾受講料や受験料の貸し付け〜申請期限は平成28年1月29日(金)まで 貸し付けを受けた中学3年生および高校3年生(20歳未満の既卒者、高卒認定合格者を含む)が高校、大学などに入学した場合、 返済が免除されます。 申請期限:平成28年1月29日(金)まで 学習塾等受講料貸付金…20万円まで 受験料貸付金…中学3年生は2万7千400円まで、高校3年生は10万5千円まで 対象・資格:次の全てに該当する方 (1)20歳以上で世帯の生計中心者 (2)課税所得または総収入金額が一定基準以下 (3)預貯金などの資産の保有額が600万円以下 (4)現在居住の土地建物以外所有していない (5)都内に1年以上居住 (6)生活保護を受給していない (7)暴力団員が属する世帯の構成員でない 問合せ先:セーフティネットコールセンター【代表電話】 市長のうごき ▼7月前半 [1日]浅川清流環境組合議会定例会 [2日]都市農地保全自治体フォーラム [4日]子どもたちからの人権メッセージ発表会 [7日]東京都市長会厚生・建設部会 [8日]災害時相互応援協定締結式(諏訪市) [10日]高幡不動駅前商店街暴力団等排除協議会発足式 [11日]地域懇談会(大坂上中地区・四中地区) [12日]応急救護審査会 [13日]東京都十一市競輪事業組合(理事会・議会臨時会)、東京都四市競艇事業組合(理事会・組合臨時会) 問合せ先:市長公室秘書担当【代表電話】 諏訪市と「災害時相互応援協定」を締結 平成27年7/8(水)に諏訪市役所で大坪市長および諏訪市金子市長出席のもと、 災害時相互応援協定締結式が行われ、日野市と諏訪市との「災害時相互応援協定」が締結されました。 日野市と諏訪市は、中央自動車道、甲州街道およびJR中央本線などの主要経路で直接結ばれており、 数時間程度で移動できる距離にあることに加え、災害想定が異なる自治体であるため、 災害時相互応援協定を結ぶことは災害対策上、大変有効となります。 また、この協定締結により、すでに日野市および諏訪市とそれぞれ災害時相互応援協定を締結している秦野市、 富士宮市を加えた4市による災害時相互連携体制が確立され、さらなる連携体制の強化が図られることとなりました。 市では今後も防災のみならず、さまざまな分野における都市間交流を進めていきたいと考えています。 問合せ先:防災安全課【代表電話】 4市による災害時相互連携体制のイメージ図 日野市 ↑ 今回協定を締結 ↓ 長野県諏訪市 ↑ ↓ 静岡県富士宮市 ↑ ↓ 神奈川県秦野市 ↑ ↓ 日野市 ↑ ↓ 静岡県富士宮市 長野県諏訪市 ↑ ↓ 神奈川県秦野市 ▲締結式で協定書を交わす金子ゆかり諏訪市長と大坪市長