消費税率引き上げ(5→8%)の影響を踏まえ、平成27年度も2つの給付金を給付します 臨時福祉給付金は9/7(月)から申請書を発送します 子育て世帯臨時特例給付金は受付中です ■臨時福祉給付金 所得の低い方の負担を緩和します。 給付額:1人につき6,000円(平成27年度は加算がありません) 給付は1回です。 ↓ 対象者 下記対象者診断チャート参照 ■子育て世帯臨時特例給付金 子育て世帯の負担を緩和します。 給付額:1人につき3,000円 給付は1回です。 ↓ 対象者 中学生以下の児童がいる子育て世帯 高所得者世帯 両方とも受給可※ ※平成27年度は、2つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、2つの給付金を両方とも受け取ることができます 臨時福祉給付金 給付対象者診断チャート 平成27年度の市・都民税が課税(均等割)されていますか? ↓はい 給付対象ではありません。 平成27年度の市・都民税が課税(均等割)されていますか? ↓いいえ 平成27年度の市・都民税が課税されている方に扶養などされていますか? ↓はい 給付対象ではありません。 平成27年度の市・都民税が課税(均等割)されていますか? ↓いいえ 平成27年度の市・都民税が課税されている方に扶養などされていますか? ↓いいえ 生活保護を受けていますか? ↓はい 給付対象ではありません。 平成27年度の市・都民税が課税(均等割)されていますか? ↓いいえ 平成27年度の市・都民税が課税されている方に扶養などされていますか? ↓いいえ 生活保護を受けていますか? ↓いいえ 臨時福祉給付金(6,000円)の給付対象となる可能性があります。 申請方法・手続き・問合せ先 ★臨時福祉給付金 問合せ先:日野市臨時福祉給付金コールセンター(電話:514・8285) 対象と思われる方へ、9/7(月)以降に順次申請書をお送りします。 同封の返信用封筒で平成28年1/29(金)までにご返送ください。 ▼申請に関する相談受け付け 日時:9/8(火)~平成28年1/29(金)8:30~17:15※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く 会場:市役所2階201会議室 ★子育て世帯臨時特例給付金 問合せ先:子育て課【代表電話】 すでに5月下旬に現況届とあわせて申請書を送付済みです。公務員の方は職場で申請書を受け取り、 12/1(火)までに子育て課へ申請してください。なお、振り込みは10月下旬以降になります。 “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください ●日野市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。 ●ATMを自分で操作して、他人からお金が振り込まれることは絶対にありません。 ●日野市や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、 手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。 ●ご自宅や職場などに日野市や厚生労働省(の職員)などをかたった怪しい電話がかかってきたり、郵便が届いたら、 迷わず110番または日野警察署(電話:586・0110)へご連絡ください。 臨時福祉給付金Q&A 厚生労働省資料から Q1 平成26年度の臨時福祉給付金は対象者1人につき10,000円であるのに対し、 平成27年度の臨時福祉給付金はなぜ6,000円なのですか? A1 平成26年度、平成27年度ともに、消費税率の引き上げによる食費の負担増に相当する金額を給付しており、 給付の水準は変わっていません。金額の違いは、対象とする期間の違いによるものです。 臨時福祉給付金は毎年6月頃に決定される市・都民税の課税状況に応じて、給付することとしており、 昨年度は、平成26年6月頃に決定される市・都民税の課税状況を用いる必要があった一方、 消費税率は4月に引き上がっていましたので、4月までさかのぼって1年6カ月分を給付しました。 一方で平成27年度は、市・都民税の課税状況が1年ごとに改定されることに応じ、 臨時福祉給付金も1年分を給付することとしたものです。 Q2 臨時福祉給付金は課税の対象になりますか? A2 臨時福祉給付金については、「平成27年度税制改正の大綱」(1/14閣議決定)に基づき 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)などの関係法令が公布され、 所得税、市・都民税が課されないこととなりました。 Q3 基準日(平成27年1/1)の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受け取りはどうなりますか? A3 基準日時点で住民票がある市町村へ申請する必要があります。給付金は申請先の市町村から給付されます。 ※平成27年1/2以降に市町村の区域を越えて引っ越した場合は、申請先が現在お住まいの市町村と異なります Q4 平成27年度の臨時福祉給付金では、なぜ加算措置がないのですか? A4 平成26年度の臨時福祉給付金における基礎年金受給者などを対象とした加算措置(対象者1人につき5,000円)は、 平成26年4月に消費税率を引き上げると同時に、年金給付額の特例水準解消に伴う措置によって、 平成26年度の年金支給額が前年度(平成25年度)よりも減少することなどを考慮して実施したものですが、 平成27年度はこうした状況にないため、加算措置は実施しません。 Q5 市・都民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)は? A5 ■給与所得者 [区分]単身 [非課税限度額(給与収入ベース)]100万円 [区分]夫婦 [非課税限度額(給与収入ベース)]156万円 [区分]夫婦子1人 [非課税限度額(給与収入ベース)]205.9万円 [区分]夫婦子2人 [非課税限度額(給与収入ベース)]255.9万円 ■事業主など [区分]単身 [非課税限度額(合計所得金額)]35万円 [区分]夫婦 [非課税限度額(合計所得金額)]91万円 [区分]夫婦子1人 [非課税限度額(合計所得金額)]126万円 [区分]夫婦子2人 [非課税限度額(合計所得金額)]161万円 ■公的年金など受給者 [区分]単身65歳以上 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]155万円 [区分]単身65歳未満 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]105万円 [区分]夫婦65歳以上 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]211万円 [区分]夫婦65歳未満 [非課税限度額(公的年金収入ベース)]171.3万円 マイナンバー制度導入に伴うシステムメンテナンスのため10/3の土曜窓口業務を休止します マイナンバー制度導入に伴うシステムメンテナンスのため、土曜窓口業務の休止および自動交付機の停止を行います。 ▼土曜窓口業務の休止 日程:10/3(土) 休止する窓口:市民窓口課、納税課、保険年金課、豊田駅連絡所、七生支所 ※10/3(土)・4(日)は自動交付機は通常通り稼働しています ▼自動交付機の停止 日程:10/5(月)~9(金) 停止する交付機:市内4カ所(5台)全ての交付機 その他:停止期間中は20:00まで市民窓口課、豊田駅連絡所、七生支所で証明書のみ発行します。 問合せ先:市民窓口課【代表電話】 マイナちゃん ■10月からマイナンバーを通知します 10月から、皆さまのマイナンバーをお知らせする「通知カード」が、住民票の住所に郵送されます。 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。 問合せ先:日野市マイナンバーコールセンター(電話:514・8611)