マイナンバー制度概要 マイナンバーとは国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。 平成28年1月以降から、社会保障、税、災害対策の手続きで個人番号が必要になります。 マイナンバー制度は、「行政の効率化」、「国民の利便性向上」、「公平公正な社会の実現」を目的に導入されます。 下記のスケジュールでマイナンバー制度は実施されます。10月下旬から皆さまにお知らせする「通知カード」は 平成28年1月から行政手続きなどで使用する大事な書類ですので、大切に管理してください。 マイナンバー導入スケジュール ■平成27年10月下旬から 「通知カード」受け取り・・・P2,3 「個人番号カード」申請開始・・・P6 ■平成28年1月から 「個人番号カード」交付開始・・P6 全国のコンビニエンスストアで住民票などの各種証明書発行開始・・・P5 Q1 「通知カード」はいつどこに届くの? A 「通知カード」は10月下旬から住民票の住所に転送不要の簡易書留で送付します。 住民票の住所とお住まいの場所が違う場合には、10/2(金)までに住所異動の手続きをお願いします。 ただし、東日本大震災の被災者などやむを得ない理由がある場合は送付先を変更できます。 詳細は広報今号特集号最終ページをご覧ください。 ※「通知カード」は全国全ての住民に順次送付するため、お手元に届くのが1カ月程度遅れる場合があります ①簡易書留で住民票の住所地の住所に世帯単位で届きます ②内容を確認してください お知らせに入っているもの ●個人番号の「通知カード」 ●個人番号カード交付申請書 ・返信用封筒 ・案内書 ③「通知カード」は大切に 切り取り 「個人番号カード」申請時に必要となります。 また、今後さまざまな行政手続きで個人番号が使用されますので、大切に管理してください。 Q2 「通知カード」が届いたらどうするの? A 皆さまの個人番号をお知らせする大切なカードです。個人番号は平成28年1月からさまざまな行政手続きで必要となります。 記載内容を確認し、「個人番号カード」申請時や、行政手続きの際にご利用ください。 ▼「通知カード」が届いてからの注意 (1)引っ越しなどで住所が変わる場合は、裏面に新住所を記載するため、 住民異動届を提出する際、必ず市区町村の窓口へ提示してください。 (2)紛失などによる再発行には手数料がかかります。 ▲表面 ▲裏面 「個人番号カード」の詳細は次ページで