平成(へいせい)28年(ねん)4月(がつ)スタート 障害者(しょうがいしゃ)差別(さべつ)解消法(かいしょうほう) 障害(しょうがい)のある人(ひと)もない人(ひと)も、みんなが安心(あんしん)して暮(く)らせるまちへ 「障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)の解消(かいしょう)の推進(すいしん)に 関(かん)する法律(ほうりつ)」が施行(しこう)されました この法律(ほうりつ)は、障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)を無(な)くし、 障害(しょうがい)のある人(ひと)もない人(ひと)も分(わ)け隔(へだ)てなくお互(たが)いの人格(じんかく)と 個性(こせい)を尊重(そんちょう)し合(あ)いながらともに暮(く)らす社会(しゃかい)をつくることを 目的(もくてき)としています。 問合せ先:障害福祉課(しょうがいふくしか)【代表電話】 4/1(金)から市役所本庁舎(しやくしょほんちょうしゃ)に手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)を配置(はいち)します 配置日(はいちび):月曜(げつよう)〜金曜日(きんようび)※祝日(しゅくじつ)を除(のぞ)く 時間(じかん):9:00〜17:00※12:00〜13:00を除(のぞ)く ■障害(しょうがい)を理由(りゆう)とした差別(さべつ)には、 「不当(ふとう)な差別的(さべつてき)取(と)り扱(あつか)い」と 「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の不提供(ふていきょう)」があります ▼不当(ふとう)な差別的取(さべつてきと)り扱(あつか)い 正当(せいとう)な理由(りゆう)がなく、障害(しょうがい)を理由(りゆう)に拒否(きょひ)したり、 他(ほか)の人(ひと)にはない条件(じょうけん)をつけることをいいます。 行政機関(ぎょうせいきかん)・民間事業所(みんかんじぎょうしょ)が行(おこな)うことは禁止(きんし)されました。 例(たと)えば、車(くるま)いすを理由(りゆう)に入店(にゅうてん)を拒否(きょひ)することは 不当(ふとう)な差別的(さべつてき)取(と)り扱(あつか)いに当(あ)たります。 ▼合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の不提供(ふていきょう) 障害(しょうがい)のある人(ひと)から何(なん)らかの配慮(はいりょ)を 求(もと)める意志(いし)の表明(ひょうめい)があったのに 「社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)」を取(と)り除(のぞ)くため 必要(ひつよう)かつ合理的(ごうりてき)な配慮(はいりょ)をしないことをいいます。 合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)は行政機関(ぎょうせいきかん)は義務(ぎむ)、 民間事業所(みんかんじぎょうしょ)は努力義務(どりょくぎむ)となりました。 例(たと)えば、聴覚障害(ちょうかくしょうがい)のある人(ひと)が 筆談(ひつだん)などによる商品(しょうひん)の説明(せつめい)を求(もと)めたが 拒否(きょひ)され商品(しょうひん)の購入(こうにゅう)ができないことは 合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の不提供(ふていきょう)に当(あ)たります。 ▼社会的障壁(しゃかいてきしょうへき) 障害(しょうがい)のある人(ひと)にとって、 日常生活(にちじょうせいかつ)や社会生活(しゃかいせいかつ)をおくる上(うえ)で障壁(しょうへき)となるものです。 利用(りよう)しにくい施設(しせつ)や設備(せつび)などの社会(しゃかい)における事物(じぶつ)、 利用(りよう)しにくい制度(せいど)、障害(しょうがい)のある人(ひと)の存在(そんざい)を 意識(いしき)していない慣習(かんしゅう)や文化(ぶんか)、 障害(しょうがい)のある人(ひと)への偏見(へんけん)のことをいいます。 障害(しょうがい)を理由(りゆう)とする差別(さべつ)に関(かか)わる相談(そうだん)は 障害福祉課(しょうがいふくしか)【代表電話】(FAX:583・0294、メール:syogaif@city.hino.lg.jp)へ