介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 問合せ先:高齢福祉課【代表電話】 高齢者が、住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるように、地域全体で高齢者を支え、 高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして、要介護状態にならないように予防することが大切です。 その取り組みとして、介護保険制度に「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設されました。 日野市では、平成28年4月から開始します。 ■介護予防・日常生活支援総合事業 高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、 「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の二つから成ります。 地域のさまざまな資源を活用して、高齢者に対して心身の状況に合わせた事業を行います。 ご利用の際は、お近くの地域包括支援センターにご相談ください。 ●介護予防・生活支援サービス事業 ▼事業の種類と内容 [第1号訪問事業(訪問サービス)] 排泄、入浴、食事、着替えなどの身体介護や掃除、洗濯、買い物などの日常生活上の援助を行うサービス [第1号通所事業(通所サービス)] 生活機能向上のための機能訓練や運動、レクリエーションなどや高齢者が自由に集える場などを提供するサービス ▼利用対象者 (1)要介護認定で要支援1・2の認定を受けた方 (2)基本チェックリストなどにより要支援相当と判定された65歳以上の方 ※当該サービス以外の介護保険サービス(福祉用具貸与など)を利用する場合は、要支援の認定が必要です [事業]第1号訪問事業(訪問サービス) [分類]重点ケア型 [利用対象者]身体介護が必要であり、認知機能の低下や退院直後で状態が変化しやすい方 [サービス提供者]介護福祉士などの有資格者 [回数]週1〜2回、1時間※要支援1の方の場合 [料金※]1,291円 [事業]第1号訪問事業(訪問サービス) [分類]混合ケア型 [利用対象者]左記の状態ほど重くないが、身体介護が必要な方 [サービス提供者]#介護福祉士などの有資格者または無資格者(サービス内容により選択) [回数]週1〜2回、1時間※要支援1の方の場合 [料金※]1,161円 [事業]第1号訪問事業(訪問サービス) [分類]生活援助型 [利用対象者]左記のいずれにも該当しない、要支援相当の方 [サービス提供者]無資格者 [回数]週1〜2回、1時間※要支援1の方の場合 [料金※]1,031円 [事業]第1号通所事業(通所サービス) [分類]重点ケア型 [利用対象者]身体介護が必要であり、認知機能の低下や退院直後で状態が変化しやすい方 [サービス提供者]通所介護事業所など市が指定する施設 [回数]週1回、2時間※要支援1の方の場合 [料金※]1,759円 [事業]第1号通所事業(通所サービス) [分類]混合ケア型 [利用対象者]左記の状態ほど重くないが、身体介護が必要な方 [サービス提供者]通所介護事業所、スポーツクラブ、接骨院など市が指定する施設 [回数]週1回、2時間※要支援1の方の場合 [料金※]1,640円 [事業]第1号通所事業(通所サービス) [分類]生活援助型 [利用対象者]左記のいずれにも該当しない、要支援相当の方 [サービス提供者]通所介護事業所、スポーツクラブ、接骨院など市が指定する施設 [回数]週1回、2時間※要支援1の方の場合 [料金※]1,367円 ※料金は1カ月に掛かる自己負担の費用とし、要支援1で自己負担が1割の方としています。 なお、第1号通所事業の混合ケア型および生活援助型においては、施設利用定員15人以下のものです 今まで予防給付の「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」を利用されていた方は、 引き続き同じサービスを平成29年3月31日まで受けられます。 ●一般介護予防事業 65歳以上の全ての高齢者が利用できるサービスです。自宅の近くで介護の予防ができるように、 徒歩15分圏内の場所に、週1回程度の通いの場ができるような地域づくりを進めます。 ★介護予防普及啓発事業 介護予防の必要性や重要性を周知するための知識の普及活動を行います。 ★地域介護予防活動支援事業 体操教室など地域の住民が自主的に介護予防に取り組めるような育成や支援を行います。