広報ひの 平成29年(2017年) 1月15日号 第1392号 2面・3面見開き ○2月16日(木)から市役所1階101会議室で 市・都民税の申告受付が始まります [受付期間]2/16(木)~3/15(水) [申告会場]市役所1階101会議室 [問合せ先]市民税課(電話番号514・8238) ■申告書の配布 市・都民税申告書は、市役所1階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所にあります。 なお、必要な方には郵送しますので、市民税課へご連絡ください。 ※ 昨年、市・都民税の申告をした方には、2月9日(木)に平成29年度市・都民税申告書を発送します ▼再就職をされる方へ 平成29年度の市・都民税について、特別徴収(給与差引き)を希望する場合は、 新しい勤務先を通じて平成29年3月31日(金)までに市へ切替申請書を提出する必要があります。 ■市・都民税の申告の郵送受付 郵送で申告書を提出する場合は今号3面「申告に必要なもの」の1~4 の書類(原本もしくは写し)を、 郵便番号191・8686日野市市民税課までお送りください。 なお、申告の受付書は郵送の場合は原則お返ししません。受付書が必要な方は82円切手を貼った返信用封筒を同封してください。 ■申告に必要なもの~今回の申告からマイナンバーの記載が必要です 1.市・都民税申告書(申告書が送られている方は、その用紙) 2.個人番号・本人確認に必要な書類※今回から変更 (1)マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード (2)マイナンバーカードをお持ちでない方は次の1と2の両方 1:通知カードまたは個人番号が記載されている住民票 2:運転免許証またはパスポートなど(公的機関が発行した写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証、年金手帳など、 氏名、住所、生年月日が確認できるものを2点) 3.平成28年中の所得(収入)に関する書類 (1)給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書 (2)公的年金受給者の方は、公的年金の源泉徴収票 (3)給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額や必要経費の分かる帳簿や領収書など 4.平成28年中の控除に関する書類 (1)医療費控除を受ける方は、医療費の領収書 (2)社会保険料控除を受ける方は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの、 支払済額が分かる書類(日野市に納めている社会保険料は除く) ※国民年金保険料および国民年金基金の掛金について、社会保険料控除の適用を受けるには、 支払いをした旨を証する書類などを添付する必要があります (3)生命保険料・個人年金保険料・地震保険料・旧長期損害保険料を支払った方は、その控除証明書 (4)勤労学生控除を受ける方は、学生証など (5)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など (6)寄附金控除を受ける方は、寄附した金額を確認できる領収書など (7)そのほか控除に必要な書類※社会保険料などで、給与所得の源泉徴収票に記載されている分については、必要ありません。 国外居住親族を扶養適用する場合はその確認書類(親族関係書類、送金証明書類)が必要です 5.印鑑(認め印で可) ■市・都民税の申告は必要ですか? ▼平成29年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成28年中に収入のある方 →税務署で確定申告する方 →申告の必要はありません ▼平成29年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成28年中に収入のある方 →給与収入のみの方で、勤務先から市へ給与支払い報告書が提出されている方(勤務先に確認してください) →申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です ▼平成29年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成28年中に収入のある方 →公的年金収入のみの方 →申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)を受ける場合は申告が必要です ▼平成29年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成28年中に収入のある方 →上記以外の方 →申告が必要です ▼平成29年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成28年中に収入のない方 →市内の親族に扶養されている方 →申告の必要はありません ▼平成29年1月1日現在、日野市に住所のある方 →平成28年中に収入のない方 →その他の方(仕送り・貯金などで生活している方、市外の親族に扶養されている方など) →申告が必要です ▼平成29年1月1日現在、日野市に住所のない方で、市内に事務所・事業所、家屋敷(単身赴任中の人など)を所有している方 →申告が必要です ※この表は一般的な例を解説したものです。当てはまらない場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください ※ 収入がない方、少ない方でも国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の方は、 市・都民税の申告が必要です(所得金額により保険料などの軽減を受けられる場合があります) ■申告相談・受付 申告相談・受付 市・都民税の申告相談・受付は、下表の通りです。なお、申告書は、郵送でも受け付けます。 七生支所・豊田駅連絡所では、税専門の職員がいないため、申告相談はできません。 ●市・都民税の申告相談・受付日程表 [日程]2月16日(木)~3月15日(水) ※土曜・日曜日を除く。ただし2月18日(土)・25(土)は実施。例年この2日間は比較的混雑しないのでぜひご利用ください [時間]8時45分~17時0分 [会場]市役所1階101会議室 [日程]2月22日(水)~24(金) [時間]9時0分~11時30分、13時0分~16時30分 [会場]七生福祉センター(三沢3丁目50番地の1七生公会堂1階) ■平成29年度市民税・都民税(個人住民税)税制改正について 1.給与所得控除の見直し 給与所得控除の上限額が下記の通り引き下げられました。 [区分]給与収入額 [現行]1,500万円超 [平成29年度課税分]1,200万円超 [平成30年度以降課税分]1,200万円超 [区分]給与所得控除の上限額 [現行]245万円 [平成29年度課税分]230万円 [平成30年度以降課税分]220万円 2.扶養控除などの適用における日本国外に居住する親族に係る添付書類の見直し 所得税の確定申告や市・都民税の申告において、国外に居住する親族に係る障害者控除、 配偶者控除、配偶者特別控除もしくは扶養控除の適用または非課税限度額制度の適用を受ける方は、 親族関係書類(注1)および送金関係書類(注2)を申告書の提出の際に添付または提示しなければならないことになりました。 なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳されたものが必要です。 (注1)親族関係書類…戸籍の附表の写し、地方公共団体が発行した書類および国外扶養親族のパスポートなど (注2)送金証明書類…外国送金依頼書の控え、クレジットカード利用明細書など 3.金融所得課税の一体化などによる見直し 税負担に左右されず金融商品を選択できるよう公社債等の課税方式が株式等の課税方式と同一化されました。 特定公社債(注)などの利子および譲渡損益については、申告を任意選択とし、 申告を選択した場合は上場株式などの配当所得と譲渡所得との損益通算および繰越控除が可能となります。 詳細は、日野税務署(電話番号585・5661)にお問い合わせください。 (注)特定公社債…国債、地方債、外国国債、公募公社債など